賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
新型コロナウィルスの影響により、
業績が悪化し、家賃など固定費の支払が厳しくなる会社も出てきていますね。
そんな中で、家賃の減額要請をオーナーへする動きも出ています。
そこで今回は
「賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合」の取扱について解説致します!
まずはじめに
企業が賃貸借契約をしている取引先等に対して賃料の減額を行った場合、
その賃料を減額したことに合理的理由がないときは、
その差額は、原則として、寄附金を支出したものとして取り扱われます。
しかしながら、
下記の条件を満たす場合は、正当な理由として、寄付金として取り扱われません。
①取引先等において、新型コロナに関連して収入が減少し、事業継続が困難になったこと、又は困難になるおそれが明らかであること
②賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
③賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に行われたものであること
※この取扱いは、テナント以外の居住用物件や駐車場などにおいても同様です。
上記の通り、今回のコロナショックの影響による賃料の減額は
妥当な理由として認められるということがお分かりいただけたでしょうか。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。