K&P税理士法人
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新型コロナによる固定資産税の減免措置

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
松浦 昌平(まつうら しょうへい)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(松浦)

新型コロナウィルスの社会的影響を受けて、

様々な補助金・助成金・減免措置などの法整備が進んでいますよね!

 

今回はその中から

「新型コロナによる固定資産税の減免措置」

について解説致します!!

 

具体的には、

新型コロナの影響で事業収入が減少している中小企業者や小規模事業者には、

令和3年度の固定資産税や都市計画税をゼロ又は1/2とする措置が講じられています。

 

①減免対象

  ・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税

・事業用家屋に対する都市計画税

 

②減免率

  令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率

50%以上減少している場合     ⇒ 全額

30%以上50%未満減少している場合 ⇒ 1/2

 

③対象者

 ・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合 

※大企業の子会社等は対象外となります。

 

④手続き

  売上や対象となる事業用家屋・償却資産について認定支援機関等の確認を得た必要書類を市町村に申告します。

 

⑤申告期限 

  令和3年1月31日。※ただし、それまでに認定支援機関等で確認を受ける必要があります。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

また弊社グループ代表の香川は認定支援機関に認定されております。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。