K&P税理士法人
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1年以上返済のない貸付金の貸倒処理

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
宮谷 祐史(みやたに ゆうじ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(宮谷祐史)

先日、お客様より

「取引先に貸し付けたお金が1年以上にわたり返済されないのですが、

貸倒処理することは認められますか?」

とご質問をいただきました。

 

ずばり答えは「認められません」

 

法人税では、

売掛債権については取引停止後1年以上弁済がない場合は、

貸倒として損金処理することが認めれています。

 

一方、貸付債権については同様の適用はありません。

そのため貸付債権については貸倒処理することができないのです。

 

売掛債権と貸付債権では取扱が異なりますので、みなさんご注意ください。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。