K&P税理士法人
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稼働中止にした減価償却資産

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

今回のテーマは「稼働中止にした減価償却資産」についてです。

みなさん、新型コロナウイルスの影響を少なからず受けていると思います。
会社によっては受注が激減し、生産をストップせざるを得ない会社もあるのではないでしょうか。

このとき生産していた機械の減価償却をすることができるか否か、ご説明致します。

答えは、
「維持補修が行われ、いつでも稼動できる状態であれば減価償却することができます」

減価償却費は、事業の用に供している資産にかかるものでないと計上することはできませ
ん。
したがって、事業の用に供しなくなった資産については、
原則として、減価償却費を損金に算入することはできないのですが、
稼動休止状態にある減価償却資産であっても、
その休止期間中に必要な点検や補修を行い、いつでも稼動できる状態にあるものについては減価償却資産に該当し、減価償却費の計上が認められることとなっています。

つまり、
機械のメンテナンス・補修がされており、生産が開始されたときに
いつでも稼働できるような状態に保たれていれば、
通常どおり、減価償却費を計上することができます。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。