役員貸付金の金利
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様より
「役員に金銭を貸し付ける場合、どれくらいの金利を取らなければいけないの?」
と問い合わせいただきました。
確かに無利息だといけないのは分かっていても、では実際の金利設定をどうすればいいのかは難しいところですよね。
そこで今回は「役員貸付金の金利」についてお話します。
ずばり、
「会社が役員に金銭を貸し付ける場合には、
次の利率で計算した利息を徴収する必要があります。
①その貸付を行うために、他から借入を行っている場合
(いわゆる「ひも付き融資」の場合)
その借入金について支払うべき利率
②上記外の場合
年1.6%(令和元年中の貸付の場合)
ただし、上記①②に満たない利率であっても、会社の平均調達金利など
合理的と認められる利率によることも認められています。」
もし万が一、役員に対して無利息又は非常に低い利率で貸付けをした場合には、
実際に収受した利息とこの収受すべき利息との差額が給与として課税されますので注意してください。
※利息の計算方法は、原則として、貸付契約に係る約定によることになりますが、
その月の貸付金の平均残高や月末残高を基にした合理的な基準により計算する方法でも認
められます。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。