帳簿書類の保存期間
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
お客様からよくいただく質問のひとつに
「帳簿などはいつまで残しておかないといけないの?」
というものがあります。
保存期間が分からないため、
10年以上前の帳簿を残している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、「帳簿書類の保存期間」についてお教えします。
法人税ではズバリ、
「事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間」と
帳簿書類の保存期間が定められています。
その際保存しなければならないものは下記の通りです。
「帳簿」…総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など
「書類」…棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など
ただし、注意すべき点が2点がございます。
1点目は「欠損金が生じた事業年度」については保存期間が異なる点です。
下記の通り、7年より保存期間が長くなるので注意してください。
【欠損金が生じた事業年度】
①平成20年4月1日以後に終了した事業年度 ⇒ 9年間
②平成30年4月1日以後に開始する事業年度 ⇒ 10年間
2点目は「電磁的記録(電子データ)」の保存期間について
電子取引を行った際に生じた電磁的記録(電子データ)は
事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から「7年間」保存しなければなりません。
(ただし電磁的記録を紙ベースで出力している場合は不要)
いかがでしたか。
帳簿書類は税務調査の際に、確認を求められることもございますので、
保存期間を守り、しっかりと整理・整頓して保存するようにしましょう。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。