マイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様から
「新型コロナの感染を防ぐため、一部の社員をマイカー通勤にしました。通勤手当はどのようにすれば良いですか?」
とご質問を受けました。
そこで今回は【マイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額】について解説します!
マイカー通勤や自転車通勤している人の通勤手当の1ヶ月の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて次のように定められています。
① 2km未満の場合・・・全額課税
② 2km以上10km未満の場合・・・4,200円
③ 10km以上15km未満の場合・・・7,100円
④ 15km以上25km未満の場合・・・12,900円
⑤ 25km以上35km未満の場合・・・18,700円
⑥ 35km以上45km未満の場合・・・24,400円
⑦ 45km以上55km未満の場合・・・28,000円
⑧ 55km以上の場合・・・31,600円
また、マイカーや自転車などの交通用具と交通機関を両方利用して通勤している場合は、上記の金額と1か月当たりの合理的な運賃等の合計額が非課税限度額になります。ただし、150,000円が限度となります。
なお、1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されますので、所得税の源泉徴収の対象となります。
新型コロナウイルス対策としては公共交通機関よりもマイカー利用の方が安心かもしれません。しかし、自動車の運転には常にリスクがつきものです。万が一、マイカーで交通事故が発生した時の会社の責任やフォロー体制については事前に明確にしておくことが必要です!!
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