在宅勤務手当の給与課税
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
この数か月で、在宅勤務を導入する企業が増え、在宅勤務を経験された方も多いのではないでしょうか。
環境の整っていない自宅等での仕事を円滑に行うため、在宅勤務を導入する企業の中には、必要な備品代や電気代・通信費の負担を目的に「在宅勤務手当」を支給する企業があるようです。
必要な費用の負担ですが、この「在宅勤務手当」は所得税の課税対象となります。
役職手当や住宅手当など給与が課税される他の諸手当と同様の取り扱いです。
それに対して、使用した通信費を明細などに基づき実費精算した場合には、給与課税の対象にはなりません。
実費精算した方が従業員にとって有利ですが、処理が煩雑になるためか「手当」として支給されることが多いです。
K&P税理士法人では、従業員の給与についても、できるだけ税負担の少なくなる提案はもちろんですが、総合的に法人・個人が納得する提案をさせて頂いただいております。
是非ご相談ください。