原因不明の売掛金残高差異の処理について
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様より、
「決算において、売掛金管理表と売掛金残高とを照合したところ、金額に差異があり、調査しましたが原因がわかりません。この金額は、前期損益修正で計上してもいいのですか? 」
とご質問をいただきました。
そこで今回のコラムでは、原因不明の売掛金残高差異の処理についてご説明いたします。
結論として、前期損益修正で計上することは認められません。
法人税では、前期損益修正について、通達にて、次のような場合には認められると規定しています。
その事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その連結事業年度)においてその収益の額を益金の額に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引についてその事業年度において契約の解除又は取消し、値引き、返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生じた損失の額は、その事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。
つまり、前期以前において収益計上した売上等について、その後、契約の解除又は取消し、値引き、返品等の事実が生じた場合でも、前期以前に遡って課税関係を修正する必要はなく、その契約解除等の事実が生じた事業年度の損金として処理することが認められています。
しかし、上記のお客様の相談内容は、売掛金残高差異の原因が不明であることから、この規定を適用して、当期において、前期損益修正で計上することは認められません。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。