『親族に支払う地代家賃』
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日個人事業主のお客様から
「親族に事務所家賃を支払っていますが、全額経費にならないでしょうか?」
とご質問を受けました。
そこで今回は【親族に支払う地代家賃】について解説します!
結論から申し上げますと、その親族と生計を一にしているかどうかで取り扱いが変わります。
- ①生計を別にしている親族等に支払う場合
事業主と生計を一にしていない親族に支払う地代家賃等は必要経費になります。
そして、その親族が受け取った賃料は、その親族の不動産所得の収入金額になります。
- ②生計を一にしている親族等に支払う場合
事業主と生計を一にしている親族に支払う地代家賃等は、必要経費に算入することはできません。
そして、賃料を受け取った親族の収入金額にもなりません。
ただし、親族が所有する建物等の固定資産税や減価償却費等の費用のうち事業部分は必要経費として認められます。
今回のお客様は、その親族と同居されているとのことでしたので
地代家賃は経費として認められませんでした。
また②の場合には、親族所有の固定資産税や減価償却費の計上を忘れがちになりますので、忘れず計上しましょう!!
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