K&P税理士法人
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事業所得と譲渡所得の違い

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

今年も確定申告の時期がやってきましたね。所得税は、法人税と違い所得の種類を10もの区分に分けて申告しなければならないので大変ですね。先日、個人事業を営むお客様から、「仕事で使っていた車を売却して売却損がでたけどいつも通り経費にしていいよね?」と質問を受けました。

答えはノーです。事業用車の売却損益は「譲渡所得」として申告します。

いつも通りに経費にしてしまうと「事業所得」になってしまいます。

そこで今回は「譲渡所得」の内容について解説したいと思います。

 

譲渡所得とは、資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。

譲渡をする資産が土地・建物、有価証券かこれら以外かで計算方法が異なります。

 

今回は車の譲渡なので、土地・建物、有価証券以外の資産の譲渡になりますね。

 

計算式は簡単です。まずは譲渡損益を計算します。

 

譲渡(売却)による収入額-(取得費*+譲渡経費)=譲渡益

 *取得費から過年度に経費に算入した償却費を控除する(つまり未償却残高のことです)

 

譲渡損になる場合、譲渡所得は0になります。車の譲渡所得は総合課税なので、事業所得が生じている場合には、その譲渡損失分と相殺することができます。(注意:土地・建物の譲渡所得は分離課税なので、譲渡損失を他の種類の所得と相殺することはできません)

 

ここで、車の譲渡所得を事業所得と合算できるのなら、事業所得として申告しても同じじゃないかと思う方もいるのではないでしょうか?譲渡損の場合はそうですが、譲渡益が生じる場合には、その譲渡益から最高50万円の特別控除を受けることができますので事業所得で申告するよりお得になるのです。この特別控除を受けてなお、譲渡益が残る場合には、譲渡損と同様に事業所得と合算します。

 

事業所得と合算する所得金額は、短期譲渡所得の金額は、その全額ですが、長期譲渡所得の金額は、その2分の1に相当する金額となります。

短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。(自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡所得となります)

長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、個人法人のお客様問わず、税金の相談はもちろん、税務・会計判断ついてもしっかりアドバイスさせていただきます!
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!