K&P税理士法人
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自宅で接待する費用

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
松浦 昌平(まつうら しょうへい)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(松浦)

先日お客様から
「自宅に得意先を招いて接待しました。この場合の費用は、交際費になりますか?」
とご質問を受けました。
 
そこで今回は【自宅で接待する費用】について解説します!

結論から申し上げますと、接待の目的により交際費又は給与になります。

今回の場合は、会社の得意先を役員の自宅でもてなした費用を交際費として計上できるかということですが、そもそも交際費は、その会社の得意先、仕入先その他事業に関係ある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものですが、その接待を行なう場所については特に決められていません。

したがって、ご自宅で接待する場合の費用も交際費に該当しますが、交際費に該当するには、その接待の目的が問われることになります。

接待の目的が、会社の業務に関連して得意先と親睦を深めることであれば、その費用は会社の交際費に該当することになりますが、その役員とその
得意先の人が友人関係で個人的なつきあいでの招待であるというような場合には、その費用は、役員個人が負担すべきものですから、会社の費用とすることは認められません。

もし、個人的な費用を会社の費用としている場合には、その費用相当額は、役員に対する給与として取り扱われることとなりますので、注意してください。

接待交際費は、税務調査の時によく確認される項目ですので、会社の経費と個人的な経費はしっかり区別しておきましょう!!

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。