道路占用料の会計処理
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、建設業を営むお客様から「仕事のために道路占用料を支払いましたが、どのように処理すればいいですか」という質問を受けました。そこで今回は、道路占用料の会計処理について解説したいと思います。
「道路の占用」とは、道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することです。
道路を占用して使用する場合には、道路占用料が徴収されますが、これらの占用料は土地の貸付に係る対価に該当します。つまり、土地を借りるために支払った費用なので「賃借料」や「地代家賃」、金額が僅少の場合は「雑費」で経理することが適当です。
また、占用料に係る消費税は、その貸付期間が1か月未満である場合を除き、非課税となります。
なお、実際の貸付期間が1か月未満である場合に、1か月分の道路占用料を収受することとしているときであっても、その貸付期間が1か月未満であることから、その道路占用料は、課税の対象となります。
ここで注意が必要なのは、施設の設置工事のために警察署から受ける「道路使用許可」の申請費用は、「道路占用料」とは別のものです。
この申請費用は「支払手数料」として経理し、消費税は非課税となります。
私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、個人法人のお客様問わず、税金の相談はもちろん、税務・会計判断ついてもしっかりアドバイスさせていただきます!
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