売買目的有価証券
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様から
『売買目的有価証券とはどんな有価証券なのでしょうか。また、期末に所有していた場合はどういった評価方法になるのでしょうか』と、
ご相談がございました。
そこで今回は、売買目的有価証券について詳しく解説していこうと思います。
まず、売買目的有価証券とは、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で、
取得した次のような有価証券をいいます。
①短期売買目的で行う取引に専ら従事する者が、短期売買目的でその取得の取引を行った有価証券
②その取得の日において、短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載したものをいう。
この場合の帳簿書類に記載することとは、有価証券の取得に関する帳簿において、短期売買目的で取得した有価証券とその他の目的で取得した有価証券をその取得の日に勘定科目で区分することをいうので、短期的に売買を行っている有価証券であってもこの区分がなされていないものは売買目的有価証券には該当しません。
売買目的有価証券の期末評価方法は、企業支配株式等に適用される原価法ではなく、時価法によって評価しなければならず、期末の帳簿価額と時価との差額であるその評価損又は評価益はその事業年度の損金の額又は益金の額に算入します。
また、売買目的有価証券といっても、取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、その他価格公表有価証券により評価方法の取り扱いが異なりますので、注意が必要です。
私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人の申告書作成や個人の確定申告、相続税対策についてもしっかりアドバイスさせていただいております!
また、上記の質問のように、ささいなことであっても、税務上の取り扱いが異なることも多いため、お気軽にご相談くださいませ!