消費税課税事業者の届出について
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様より、
「昨年の売上が1,000万円を超えました。消費税が課税になるそうですが、どのようにしたらいいですか? 」
とご質問をいただきました。
そこで今回のコラムでは、消費税課税事業者の届出についてご説明いたします。
結論として、『消費税課税事業者届出書』を提出しなければなりません!
消費税は、基準期間(個人事業主であればその年の前々年 ※1)の課税売上高(※2)が1,000万円を超える事業者に課されます。
したがって、令和元年分の課税売上高が1,000万円を超えたということでしたら、令和3年分は消費税の課税事業者に該当することとなりますので、この場合には、今年度中に納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」を提出しなければなりません。
※1 法人の基準期間は原則として前々事業年度を言います。
例えば、3月決算法人の場合、当期の事業年度が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの期間であれば、下の図のように平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間が基準期間となります。
※2 課税売上高とは、消費税が課される売上高と消費税が免除される輸出取引等に係る売上高の合計額から、売上に係る対価の返還等(返品・値引き等)の金額を差し引いた金額をいいます。
また、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の方は、簡易課税制度(業種に応じた「みなし仕入率」により納付税額を計算する制度)を選択することができますが、選択する場合には、選択しようとする年の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
ただし、この場合には、2年間以上継続適用が必要で、その間は、多額の設備投資を行った場合などで一般課税により計算すれば還付となるような場合でも、還付を受けることはできませんので注意が必要です。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。