渡切り出張費
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様から
「当社は、出張に行った場合は実費精算せず定額を旅費とて支給していますが税務上問題ありますか?」
とご質問を受けました。
そこで今回は【渡切り出張費】について解説します!
結論から申し上げますと、通常必要であると認められる金額であれば問題ありませんが、旅費規定を作成しておく方が望ましいです。
所得税では、次の旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行の目的、目的地、行路もしくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみてその旅行について通常必要と認められるものは、課税しないこととしています。
① 勤務する場所を離れて職務を遂行するための旅行
② 転任に伴う転居のための旅行
③ 就職又は退職に伴う転居のための旅行
④ 死亡による退職をした者の遺族の転居のための費用
この場合の通常必要かどうかは、次の事項を勘案して判定されます。
イ.その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正な
バランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか
ロ.その支給額が、その支給をする使用者等と同業者、同規模の他の使用者が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか
つまり、この支給基準に基づいた旅費であれば、あえて実費精算をする必要はありません。
会社にとっては節税になる上に従業員も所得税は課税されませんので、旅費規程を作成されていない会社はぜひご検討下さい!
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