事前確定給与を未払いにした場合の取扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、顧問先のお客様より、
「事前確定給与を資金繰りの都合で、一部未払いにしようと思います。この場合、どのように取り扱われますか? 」
とご質問をいただきました。
そこで今回のコラムでは、事前確定給与を未払いにした場合の取扱いについてご説明いたします。
事前確定届出給与とは、
「その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与」であり、その届出の時点において未払いとなることが見込まれるような場合には、そもそも「事前」に確定額を支給する「定め」が存在していたのかどうかということが問題になってしまいます。
と言うのも、会社と委任契約で結ばれた役員に対する事前確定届出給与が、その職務執行の対価であることからすると、未払いとなることを前提にその対価の支給を決定しておくことはあり得ないと考えられることから、事前確定届出給与の「確定額」には未払いが見込まれる金額が含まれることはなく、未払いが見込まれる金額が含まれている場合のその金額は「確定額」とは言えないのではと考えられるからです。
いずれにしても、事前確定届出給与について、その支給額の一部につき未払計上がされた場合には、給与としての実態が伴っているかどうかその実質により判断されるとともに、所轄税務署長へ届け出た金額が確定額であったのかどうか、更には、そもそも「その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する定め」が存在していたのかどうかなどについて、個々に判断されることになります。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。