事業用資産の家事使用
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、個人事業を営むお客様から「仕事で使っていた車が不要になったので、その車をプライベートで使うことにした」というお話しを伺いました。そこで今回は、このような、事業用資産を家事使用する場合の消費税の取扱いについて解説したいと思います。
消費税は、事業者が事業として対価を得た取引が課税対象になりますので、今回のような無償取引は原則として課税の対象にはならないのですが、個人事業者が商品などを家事使用した場合や事業用資産を家事使用した場合は、例外的に課税対象にすることとしています。
この場合の課税売上となる金額は、資産の種類に応じ次のように取り扱うこととされています。
- ①棚卸資産
- 「仕入金額」と「通常の販売価額の50%相当額」のいずれか大きい金額
- ②①以外の資産(車など)
- その資産の時価
例えば、時価100万円の車を家事使用した場合、この100万円も課税売上として消費税額の計算に算入します。
家事使用には様々なケースがあります。
飲食店を営む個人事業者が食材を自身の晩御飯に使った、仕事用の車を妻や子供に譲った、個人事業を廃業したなど、これらも家事使用に該当しますので注意が必要です。
私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、個人法人のお客様問わず、税金の相談はもちろん、税務・会計判断ついてもしっかりアドバイスさせていただきます!
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