役員給与の臨時改定事由
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様から「役員が入院することになったので給与を減額しようと考えているのですが、税務上、問題がありますか?」と質問をうけました。
そこで今回は、「役員給与の臨時改定事由」について解説したいと思います。
本来、役員給与を税務上の損金とするためには、一部例外を除き、一定間隔で同じ金額を支給する定期同額給与でなければなりません。つまり、その支給額を変動させると損金にならない金額が発生します。
しかし、今回の場合のように、病気により職務の一部が遂行できなくなったという事実は、臨時改定事由による改定になり、定期同額給与に該当するものとして取り扱われます。
臨時改定事由に該当する改定とは、事業年度開始の日から3ヶ月の間にされた定期給与の改定時には予測しがたい偶発的な事情等により行われる定期給与の改定をいい、臨時改定事由に該当する改定については、定期同額給与として取り扱われることとなっています。
どのような場合が臨時改定事由に該当するかは、役員の職務内容など個々の実態に即し、あらかじめ定められていた役員給与の額を改定せざるを得ないやむを得ない事情があるかどうかにより判断することとなりますが、病気で入院したことなどの事由で当初予定されていた職務の一部又は全部の執行ができないこととなった場合には、「職務の内容の重大な変更その他これに類するやむを得ない事情」があると認められ、臨時改定事由に該当するものとして取り扱われることとなります。
また、退院後、従来と同様の職務の執行が可能となったことにより、入院前の給与と同額の給与を支給することとする改定についても、「職務の内容の重大な変更その他これに類するやむを得ない事情」に該当することとなります。
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