K&P税理士法人
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旅費規定

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
松浦 昌平(まつうら しょうへい)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(松浦)

先日お客様から
「当社には、旅費規定がありませんので、出張に行った場合
は実費精算しています。旅費規程を作れば、定額を旅費交通
費として処理できると聞いたのですが?」
とご質問を受けました。
 
そこで今回は【旅費規程の整備】について解説します!

結論から申し上げますと、適正な金額で旅費規程を作成し、その規程の金額に基
いて、一律に支給する方式をとれば、旅費規程の金額を旅費交通費として計上する
ことができます。
所得税では、次の旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給され
る金品で、その旅行の目的、目的地、行路もしくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者
の職務内容及び地位等からみてその旅行について通常必要と認められるものは、課税
しないこととしています。
 
① 勤務する場所を離れて職務を遂行するための旅行 
② 転任に伴う転居のための旅行 
③ 就職又は退職に伴う転居のための旅行 
④ 死亡による退職をした者の遺族の転居のための費用
 
この場合の通常必要かどうかは、次の事項を勘案して判定されます。
 
イ.その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正な
バランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか
 
ロ.その支給額が、その支給をする使用者等と同業者、同規模の他の使用者が一般的に
支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか
 
つまり、その規程どおりに支給される旅費、日当が一般的なものであれば、
個人では非課税、会社では損金算入されますので、
会社にとっては節税になる上に従業員も所得税は課税されませんので、旅費規程を作
成されていない会社はぜひご検討下さい!

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。