K&P税理士法人
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消費税の軽減税率の税額計算の中小企業の特例

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

先日、お客様から

『10月から消費税が8%から10%に上がり、その増税に伴い消費税の軽減税率が導入されましたが、複雑になった消費税の税額計算に対して特例とかないのですか』と、

ご相談がございました。

 

そこで今回は、消費税の軽減税率によって、複雑になった消費税の中小企業の特例について解説していこうと思います。

 

10月から消費税の軽減税率が導入されましたが、中小企業については、税率の異なるごとに区分することが困難なこともあり、次の特例が認められています。

 

①小売等軽減仕入割合の特例

 課税仕入れ(税込み)を税率ごとに管理できる卸売業又は小売業を含む中小事業者は、その事業に係る課税売上げ(税込み)に、その事業に係る課税仕入れ(税込み)に占める軽減税率対象品目の売上げにのみ要する課税仕入れ(税込み)の割合(小売等軽減仕入割合)を乗じて、軽減対象資産に係る課税売上げ(税込み)を算出して、売上税額を計算することができます。

 

②軽減売上割合の特例

 課税売上げ(税込み)に通常の連続する10営業日の課税売上げ(税込み)に占める同期間の軽減税率対象品目の課税売上げ(税込み)の割合(軽減売上割合)を乗じて、軽減対象資産に係る課税売上げ(税込み)を算出し、売上税額を計算することができます。

 

③①、②の割合の計算が困難な場合

 ①、②の割合の計算が困難な中小企業で、主として軽減税率対象品目の譲渡等を行う事業者は、これらの割合を50/100とすることができます。

 

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人の申告書作成や個人の確定申告、相続税対策についてもしっかりアドバイスさせていただいております!

また、上記の質問のように、ささいなことであっても、税務上の取り扱いが異なることも多いため、お気軽にご相談くださいませ!