K&P税理士法人
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中間申告書を提出し忘れた場合

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
松浦 昌平(まつうら しょうへい)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(松浦)

先日お客様から

「中間申告書の提出を忘れていたのですが、何かペナルティはありますか?」

というご質問を受けました。

 

そこで今回は中間申告書を提出し忘れた場合の取扱いについて解説します!

 

結果から申し上げますと、中間申告書を提出し忘れていた場合でも

中間申告書の提出があったものとみなされます。

 

会社は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に税務署長に対して

中間申告書を提出しなければなりません。

 

中間申告には次の2つの方法があり、①を原則としますが、②によることも認められています。

 

  1. ① 前事業年度の法人税額を基礎として中間申告書を提出する方法。
  2.   ただし、納付すべき法人税額が10万円以下の場合は、中間申告書の提出は不要です。

 

  1. ② 仮決算をして中間申告書を提出する方法この方法は、事業年度開始の日から6ヶ月間を1事業年度とみなして仮決算を行い、
  2.   その期間の所得金額及び法人税額を計算

して中間申告書を提出するものですが、この場合は、①と違い、納付すべき税額が10万円以下であっても中間申告書を提出しなければなりません。

 

なお、中間申告書を提出しなければならない会社が①又は②の中間申告書を提出しなか

った場合は、提出期限に①の中間申告書の提出があったものとみなされます。

 

 ですので中間申告書の提出を忘れても問題はございませんが、中間申告で納める税金がある場合は必ず期限内にご納付いただきますようお願い致します!

 

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。