Googleとの取引
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
みなさんGoogleはご存知ですよね。僕もGoogleの検索エンジンはもちろん、Gmailやchromeなど多くのGoogleサービスを利用しています。
消費者としてではなく、商売を行う事業者としてGoogleと取引している会社も多いのではないでしょうか。
Google広告による自社広告やGoogle AdSenceを使って広告収入を得る会社も珍しくなくなりました。
実は今年2019年4月1日よりGoogle広告は日本国内の会社であるGoogle合同会社から提供されています。
つまり支払う広告費については消費税が課税されており仕入税額控除が可能です。
それに対して、GoogleAdSenceについては従来通りシンガポールにある外国法人から入金があり消費税が課税されていません。
同じGoogleとの取引でも実際の取引相手は国内事業者、国外事業者の両方があるため会計処理では注意しなければなりません。
K&P税理士法人では、お客様の消費税に関する会計処理の質問もおまちしております。是非ご相談ください。