リサイクル料の取扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様から
「自動車を売却しましたが、貸借対照表にリサイクル預託金が残ったままですが、どのように処理すれば良いですか。」
というご質問を受けました。
そこで今回は【リサイクル料の取扱い】について解説します!
結果から申し上げますと、
自動車を引取業者に引き渡した時点で、リサイクル預託金相当額を費用処理することができます。
まず法人が自動車を購入した際に支払うリサイクル料の取扱いから説明させて頂きます。
①支出時の会計処理
自動車のリサイクル料には、シュレッダーダスト料金、エアバック類料金、フロン類
料金、情報管理料金、資金管理料金が含まれていますが、このうちの資金管理料金に
ついては、支払った時点で費用処理することができますが、その他の料金については、
預託金として資産計上することになります。
②支出時の消費税
リサイクル料のうち、資金管理料金については支払った時点で課税仕入れになります
が、その他の料金については預託金になりますので不課税となります。
③リサイクル料を預託済みの車を購入した場合
リサイクル預託金相当額は資産計上、消費税は非課税となります。
④廃車したとき
自動車を引取業者に引き渡した時点で、リサイクル預託金相当額を費用処理すること
ができます。
また、消費税においても引取業者に引き渡した時点で課税仕入れとすることができ
ます。
リサイクル預託金の経理処理(税抜・税込)や消費税計上について、売却時、下取り時、廃車時とそれぞれのケースで異なりますので金額は少額ですが注意が必要です。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。