慰安旅行費用
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様から
『今期、利益が見込まれるので、社員旅行で海外に行ってきます。』と、
ご報告がございました。
そこで今回は、『慰安旅行費用』の法人税法上の取り扱いについて、解説したいと思います。
会社が、その従業員のレクリエーションのために、社会通念上一般に行われていると認められる慰安旅行費用を負担した場合、その旅行に参加したこれらの従業員が受ける経済的利益については、その旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員の参加割合、会社及び参加従業員の負担額や負担の割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととなっていますが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として、福利厚生費として取り扱うことが認められています。
要件
①その旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外ならそこにおける滞在日数によります)以内のものであること
②その旅行に参加する従業員の数が全従業員(工場、支店等で行う場合には、その工場、支店ごとの従業員)の50%以上であること
③その旅行により受ける従業員の経済的利益があまりに多額(国税庁のHPには10万円が例示)でないこと
したがって、慰安旅行の費用がこれらの3つの要件のいずれも満たしていれば、全額損金の額に算入することが認められています。
しかし、次の場合においては、レクリエーション旅行には該当せずに、給与、交際費等として、適切に処理することとなります。
①役員だけで行う旅行
②取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
③実質的に私的旅行と認められる旅行
④その旅行に行くか金銭の選択が可能な旅行
(国税庁HP引用)
私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人の申告書作成や個人の確定申告、相続税対策についてもしっかりアドバイスさせていただいております!
また、上記の質問のように、ささいなことであっても、税務上の取り扱いが異なることも多いため、お気軽にご相談くださいませ!