みなし役員について
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様から「法人税では役員でなくても役員として取り扱われる人がいるの?」という質問を受けました。
そこで今回は法人税のみなし役員について解説したいと思います。
法人税法では、登記されている役員とは別に“みなし役員”という制度があります。役員に対する報酬には損金算入規制があるので、これを避けるために役員にも関わらず使用人の肩書を使うことが行われていました。
そこで、こうした行為を防ぐために役員以外の者でも、次の一定の要件に該当するものはみなし役員として取り扱うことになります。、
① 法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事等で、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。
② 同族会社の使用人のうち、一定の持株要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの
みなし役員に該当するかどうかの判断は、“経営に従事している”かどうかが重要な要件になります。税務上、経営に従事しているかどうかの明確な規定はありませんが、法人運営上の重要な意思決定に参画しているかどうか等から総合的に判断されます。
私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人個人問わずしっかりアドバイスさせていただきます!
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