K&P税理士法人
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『役員に対する慶弔見舞金』

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
松浦 昌平(まつうら しょうへい)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(松浦)

先日お客様から

「会社が役員に慶弔見舞金を支給する場合、何か注意することはありますか」 

というご質問を受けました。

 

そこで今回は【役員への慶弔見舞金の支給】について解説します!

 

結果から申し上げますと、

役員に対する慶弔金が福利厚生費として認められるには、一定の条件を満たしてお

かなければなりません。

 

 役員や従業員が結婚した場合や家族に不幸があった場合に、慶弔見舞金を支給する会社

が多いと思いますが、この慶弔見舞金は世間一般で広く行われていることから給与課税は

行われず、福利厚生費として処理することが認められています。

 

 また、この場合には受け取った役員や従業員にも所得税はかかりません。

 

 しかし、慶弔見舞金だったらどんなものでも福利厚生費になるかというとそうではなく、福利厚生費として認められるためには次の条件を満たしておかなければなりません。

 

①社内規定に基づいて支給したものであること

②支給額が世間並みの金額であること

③役員と従業員との慶弔見舞金がバランスの取れたものになっていること

 

 上記の条件を満たさないものは、福利厚生費として認められず、臨時的な給与とみなされてしまいますので注意して下さい。

 

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。