役員報酬の判断基準
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、同族会社の役員に該当するお客様から
『役員報酬は高すぎると否認されるの?』と、
お問い合わせがありました。
そこで今回は、同族会社に該当する会社の役員報酬が過大と認められる場合の損金不算入の判断基準ついて解説していきたいと思います。
役員報酬は、職務に対する対価として、不相当に高額であると認められる部分を除き、損金の額に算入されます。
では、職務に対する対価として相当かどうかの判定にはどのような基準があるのでしょうか。
上記の判断基準については実質基準と形式基準があります。
①実質基準とは、その役員の職務の内容、会社の収益、使用人に対する給料の支給状況、同業種同規模会社の役員報酬の支給状況等からみて適正かどうかを判定する基準
②形式基準とは、定款の規定又は株主総会等の決議により定められた報酬の額を超えていないかどうかで判定する基準
つまり、不相当に高額であると認められないためには、このいずれもをクリアしなければならないのです。
役員報酬は、会社の利益金額に関連して決定されるものであるとしても、今月の利益が多くなったからといって、その利益金額に比例して支給するものではありません。
その役員報酬の金額が、常識的な範囲内であるか、従業員給料等とのバランスはとれているかなど、その他諸要素を勘案して、決定する必要があります。
私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人の申告書作成や個人の確定申告、
相続税対策についてもしっかりアドバイスさせていただいております!
また、上記の質問のように、ささいなことであっても、税務上の取り扱いが異なることも多いため、お気軽にご相談くださいませ!