法人税の計算方法について
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
私どもの主な業務の1つに納税申告書の作成があります。
その中でも、最も作成する機会が多いのが法人税の申告書です。
そこで、今回のコラムでは「法人税の計算方法」についてご説明いたします。
法人税は、決算書の利益(又は損失)に税務調整を加えた課税所得に法人税率を乗じ、
そこから控除される税額を差し引いて求めます。
税務調整には、
①会社の決算で経理処理を要する決算調整
②申告書の作成時に加算・減算の処理をする申告調整
の2つがあります。
①会社の決算で経理処理を要する決算調整 の具体例として、
・減価償却費の計上
・貸倒引当金等の引当金の繰入れ などがあり、
②申告書の作成時に加算・減算の処理をする申告調整 の具体例として、
・交際費や寄付金の損金算入限度額を超える部分の損金不算入(加算)
・損金の額に算入した法人税や住民税の損金不算入(加算)
・受取配当等の益金不算入(減算) などがあります。
会社の決算で確定した利益(又は損失)の金額から、上記①②の税務調整を行うことで、
法人税額を計算する基礎となる金額(課税所得)を算定することができます。
この課税所得に税率を乗じ、控除される税額を差し引くことで法人税額が計算できます。
控除される税額には、
・所得税額の控除
・外国税額の控除 などがあります。
このように法人税額は計算されていますので、法人税の申告書を見る機会がございましたら、上記の方法で計算されているか確認してみてはいかがでしょうか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。