確定申告書の提出が期限内にできない場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
弊社では一年を通して一番忙しいと言われている確定申告を無事に乗り切る事が出来ました。
さて、確定申告期間中に相談に来られたお客様から、ご主人様が交通事故にあってしまい、奥様では内容が分からないので、期限内に確定申告ができないので、どうすればよいか?という相談を受けました。
そこで今回は「確定申告書の提出が期限内にできない場合」について解説します。
所得税では、申告期限内に申告・納付をすべきとされていますが、災害その他やむを得ない理由によって期限内に申告等ができないと認められるときは、税務署長等は、その理由のやんだ日から2ヶ月以内に限り、その期限を延長することができることとなっています。この場合の「災害その他やむを得ない理由」とは、次のようなものをいいます。
- (1) 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷地滑りその他の自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害
(3) 申告等をする者の重疾病、申告等に用いる電子情報処理組織で国税庁が運用するものの期限間際の使用不能その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実
弊社に相談に来られた方の場合は交通事故のため申告等ができないということでしたので、税務署長に「所得税の申告等の期限延長申請手続」の申請をして認められれば申告期限の延長が受けられます。
私どもK&P税理士法人は、最新の税制改正内容を踏まえた上で、税務申告や税務調査の立会まで、お客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております!
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