K&P税理士法人
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給与所得者で確定申告が必要な人の範囲

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人 スタッフの

星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

現在、1年を通して税理士業界で最も忙しい確定申告の時期に突入して日々奮闘中の毎日でございます。

私は今年インフルエンザに感染して体調を崩してしまいましたが、皆さま体調管理には十分お気を付け下さいね。

今回は確定申告のテーマにスポットを当てて「給与所得者で確定申告が必要な人の範囲」について解説します。

 

給与所得者で次のいずれかに該当する人は、原則として確定申告が必要です。

①年間給与収入金額が2,000万円を超える人

②1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

③2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

④同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

⑤災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

⑥源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

⑦退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

私どもK&P税理士法人は、最新の税制改正内容を踏まえた上で、税務申告や税務調査の立会まで、お客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております!

気になることが有りましたら、お気軽にお電話くださいませ。