社宅に係る消費税の取り扱いについて
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今年もあと10日ほどになりました。
来年には消費税の増税など、税務上大きな改正があります。
そこで今回のコラムでは、消費税にスポットをあてて、
「社宅に係る消費税の取り扱いについて」ご説明いたします。
消費税法では、住宅に係る家賃は非課税とされていて、社宅もこれに該当することとなっています。したがって、会社が従業員から社宅として収受する使用料は非課税売上げとなります。
一方、仕入税額控除については次のような取扱いとなります。
①自己において取得した社宅の取得費
住宅に供する建物であっても、住宅の取得費は、課税仕入れとなります。
②他の者から借り上げている社宅の賃借料
他の者に転貸するために借り受ける場合の家賃は住宅に係る家賃として非課税となりますので、課税仕入れに該当せず、仕入税額控除の対象とすることはできません。
上記をまとめると、
⑴社宅として収受する使用料⇒非課税売上げとして取り扱う。
⑵社宅の取得に係る費用
・自己において取得した場合⇒課税仕入れとして取り扱う。
・他の者から借り上げた場合⇒非課税となり課税仕入れに該当しない。
なお、社宅の維持に係る費用については、自己において取得したか他の者から借り上げているかを問わず、その修繕費用や水道光熱費は課税仕入となり、固定資産税等のように課税対象外となるものは仕入税額控除の対象にはなりません。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。