商品を自家消費した場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
お客様の声として「自己の商品を自家消費した場合、どのような取扱いになりますでしょうか?」というご質問をよく受けています。
そこで今回は【商品を自家消費した場合の取扱い】について解説します!
個人事業者が商品などの棚卸資産を自家消費又は贈与、遺贈もしくは譲渡した場合には、その自家消費等をした時における通常他に販売する価額により収入に計上し、その他の資産であるときは、その消費等の時における通常売買される価額により計上することとなっています。
ただし、事業者が、棚卸資産を自己の家事のために消費した場合又は贈与もしくは遺贈をした場合において、その棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、これを事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、その算入している金額が、上記の価額に比べて著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、これが認められることとなっています。
なお、少額減価償却資産や一括償却資産などの資産を家事のために消費した場合も、その価額を事業所得の収入金額に算入しなければなりません。
私どもK&P税理士法人は申告から税務調査の立会まで、お客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております!
気になることが有りましたら、お気軽にお電話くださいませ。