K&P税理士法人
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相続税は発生しないけど、相続税申告が必要な人

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

数年前に相続税法が改正され、相続税の申告が必要な人が以前とくらべ多くなりました。

ただ、ややこしいのが『相続税申告が必要な人』と「相続税が発生する人」はイコールではありません。

『相続税申告が必要だが、相続税が発生しない人』がいます。

 

詳しく説明すると、

相続税は課税価格(簡単に言うと財産から負債を引いた純額の相続財産額)が基礎控除額を超えると申告書を提出する必要が出てきます。

 

基礎控除額とは3,000万円+600万円×相続人の人数です。

 

例えば、相続人が配偶者と子供2人という場合には

基礎控除額3,000万円+600万円×3人=4,800万円を超える相続財産があれば申告が必要です。

 

通常は基礎控除額を超えてしまうと、相続税が発生するのですが

『申告をすることで適用することができる』特例規定がいくつかあり、この規定があるため相続税が発生しないのに相続税申告が必要という状態が発生します。

 

例えば、

配偶者の税額軽減規定

小規模宅地等の課税価格減額規定

などです。

 

申告するまでは特例規定は適用できないため申告が必要かどうかは、適用せずに判断しますが、いざ申告が必要になって申告書を作成する段階では、特例規定が適用できて相続税が0円になってしまった!

という事態が発生するわけです。

 

できるだけ簡単に書いたので、専門用語などは厳密に規定されており、相続税法規定を知っている方は、突っ込みたいところもあるかも知れませんが、ご了承ください(笑)

 

相続税申告について気になることがある方は、直接お電話でお問い合わせいただくか、弊社運営の西宮・尼崎 相続相談センター( http://www.hanshin-shinkoku.com/ )にはより詳しく掲載しておりますので、ご興味ある方は是非覘いてみてください。