K&P税理士法人
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所得税の累進課税は、所得が低い方が得??

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

日本の所得税は、累進課税です。

理解されている方も多いと思いますが累進課税では所得が多ければ多いほど高い税率が適用されます。

たまに「税率が変わる境目を少し超えるくらいだったら、超えない方が税率が低く手取りが増えるんじゃない?」という質問を受けたりします。

 

実はそんなことないんです。

所得税は“超過”累進課税だからです。

超過累進課税とは、読んだ通り超えた分だけ率が上がっていく課税方法となります。

 

例えば、課税所得が350万円の人が居たとします。

この人の所得税を計算すると適用される税率は

課税所得350万円のうち

①195万円は5%

②195万円~330万円部分の135万円は10%

③330万円~350万円部分の20万円は20%

の税率が適用されます。

 

その率で所得税を計算すると、

①部分の195万円×5%=97,500円

②部分の135万円×10%=135,000円

③部分の20万円×20%=40,000円

合計は272,500円となり、350万円に対する割合だと7.7%ほどです。

 

たとえ何億円儲けているプロスポーツ選手であっても195万円部分までは5%です。

お給料が増えたのに所得税が原因で手取りが減るということは有りませんのでご安心ください。

 

K&P税理士法人では所得税の確定申告を作成提出させていただいております。

初回無料相談中ですので、是非お問い合わせください。