K&P税理士法人
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債権放棄と貸倒損失

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
松浦 昌平(まつうら しょうへい)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(松浦)

先日お客様から
「経営困難な取引先に対する売掛金が回収できそうにありませ
ん。貸倒損失で計上するにはどうしたらいいですか?」 とい
うご質問を受けました。
 
そこで今回は【債権放棄と貸倒損失の取扱い】について解説します!
 
結果から申し上げますと、
書面で債権放棄の通知をすれば貸倒損失として計上することが認められます。
 
法人税法では、次の事実が発生した場合は、貸倒損失として一定の金額を損金の額に算
入できるとしています。 
 
(1)法的な債権の切捨て 
①会社更生法や民事再生法などで認可決定されたもの 
②債権者集会などの協議で決定したもの 
③書面による債務免除通知によるもの 
 
(2)財務状態が相当悪く回収不能が明らか 
 
(3)取引停止後1年以上弁済がない 
 
お尋ねのケースは、上記(1)③に該当すると思われますが、
この場合には、相手方の債務超過の状態が相当期間継続していて、その資産状態からみて
も弁済を受けることができないと認められなければなりません。 
なお、この場合の債権放棄の通知の方法ですが、債権放棄をした事実を確認することが
できる配達証明付内容証明郵便を利用するのがいいと思われます。
その他、債権放棄を決定した取締役会の議事録なども保管しておきましょう!
 
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。