K&P税理士法人
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少額減価償却資産

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
松浦 昌平(まつうら しょうへい)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(松浦)

先日お客様から

「減価償却資産でも、減価償却の方法によらず、取得した事業年度または3年間で損金の額に算入できる特例があるとか。

どのようになっているのですか?」 というご質問を受けました。

 

そこで今回は【少額減価償却資産の取扱い】について解説します!

 

減価償却とは費用配分の原則に基づき、取得原価を耐用年数にわたって

各事業年度に配分することをいいます。

減価償却資産は、通常使用期間が1年を超えるため、

期間損益計算を正しく行うために、一定の方法(定額法や定率法など)により、

減価償却資産の取得原価を耐用年数の期間にわたり、費用配分することになります。

 

ただし、取得価額が10万円未満の金額的に重要性の乏しいものや、費用配分の必要の

ない使用可能期間1年未満の資産については、事業の用に供した事業年度に全額を費用計上することが認められています。

 

さらに、取得価額が20万円未満の資産については、事業の用に供した事業年度ごとに一

括して3年間で損金算入する方法を選択することも認められています。

 

また、資本金1億円以下の会社(中小企業者等)に限られてしまいますが、

取得価額が10万以上30万円未満の資産を取得した場合には、

その取得価額の全額(年間300万円を限度)をその取得事業年度に損金に算入することが認められています。

 

利益が出ており、手っ取り早く節税したいとお考えの方はまずこの少額減価償却資産を

ご検討してみてはいかがでしょうか!

 

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。