低額譲渡の消費税の取扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様から
「役員から自社商品を定価より安く買いたいという申し出があったのですが、消費税はどのように処理したらいいですか?」
というご質問を受けました。
そこで今回は【役員に低額譲渡した場合の消費税の取扱い】について解説します!
消費税の考え方は、法人税の考え方とは少し異なり、
自社商品を役員に低額譲渡した場合、その対価の額が著しく低い価額でなければ
実際の対価の額を課税標準として消費税が課されます。
この”著しく低い価額”とは次の金額をいいます。
①棚卸資産の場合
:その資産の仕入価額以下の金額 又は 販売価格の50%以下の金額
②①以外の資産の場合
:その資産の時価の50%以下の金額
※低額譲渡でなく贈与をした場合※
棚卸資産:仕入価額と販売価格の50%相当額のいずれか高い価額
棚卸資産以外の資産:時価相当額
が課税標準に計上されます。
なお、その低額譲渡がすべての役員及び使用人が、
一律又は勤続年数に応じた社員割引などで購入することができるものであるときは
たとえ『著しく低い価額』に該当していても実際の対価の額を課税標準に計上します。
※ちなみに使用人に対して低額譲渡したときは、対価の額にかかわらず、
その対価の額が消費税の課税標準になります。
つまり贈与した場合には消費税は課税されません!
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