K&P税理士法人
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ソフトウエアの取扱い

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

先日お客様から

「ソフトウェアの導入を考えているのですが、取得価額などの取扱いはどうなりますか?」

というご質問を受けました。

 

そこで今回は【ソフトウェア】について解説していきます!

 

ソフトウェアは販売用・自社利用にかかわらず無形固定資産に該当し、

減価償却を通じて費用化を行います。

 

ソフトウェアの取得価額と耐用年数は次のようになります。

◆取得価額

①購入した場合

 :購入対価+購入に要した費用+事業の用に供するために直接要した費用

  ソフトウェアの導入にあたり必要となる設定作業・仕様変更等の費用は

  事業の用に供するために直接要した費用の額として、取得価額に算入します。

 

②自社で制作した場合

 :制作等に要した原材料費、労務費、経費+事業の用に供するために直接要した費用

  自社制作した場合には、次の費用は取得価額に算入しないことができます。

   ・製作計画の変更により仕損じ

   ・研究開発費

   ・間接費、付随費用等で少額(制作原価のおおむね3%以内)のもの

 

◆耐用年数

・「複写して販売するための原本」・・・3年

・「研究開発用のもの」・・・3年

・「その他のもの」・・・5年

 

なお自社利用ソフトウェアについて自社で制作した場合、

会計上は将来の収益獲得又は費用削減が確実な場合にのみ資産計上するのに対し、

税務上はそれが確実でない場合であっても一旦は資産計上し、収益獲得及び費用削減とならないと明らかなものについては研究開発費として費用計するので、相違があることに注意が必要です。

私どもK&P税理士法人では、経理に関する様々な疑問にも丁寧にお答え致します!

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