平成30年7月豪雨により被害を受けられた方への税務上の優遇
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
この度の平成30年7月豪雨により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
被災された方については、広島国税局より税務上の優遇について照会の多い事例が公開されています。
詳しくは、リンク先の広島国税局のページを確認頂きたいですが、
災害により期限までに申告・納税ができない方については、期限が延長されていたり被害の状況により税金が免除されます。
個別の相談にも受けてもらえるようなので、最寄りの税務署にお問い合わせください。
復興支援に尽力されている方々に深く敬意を表しますとともに、
被害に遭われた方の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
「平成30年7月豪雨により被害を受けられた方の税務上の措置(手続)FAQ」
http://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/topics/saigai/08180707_02.pdf