法人税法上の役員
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様から
「子どもに社長の職を譲って、自分は相談役か何かに退こうと考えているが、法人税法での役員について教えてほしい」
とのご質問を受けました。
そこで今回は【法人税法上の役員】について解説していきます!
法人税法に定める【役員】は、ざっくり3つに分けられます。
①取締役・監査役・執行役などの役職を担う人
②実質的に経営に従事している、法人の使用人でない人
③実質的に経営に従事しており、かつ、一定割合の株式を所有している同族会社の使用人
②と③は少し分かりづらいので、簡単にいうと次のようになります。
②…相談役や顧問など、従業員でも役員でもないけど経営に口出しできる人
③…部長や課長など使用人としての役職しかないものの経営に口出しができ、しかもその法人の株式を一定割合所有している人
※株式の所有割合について➡ 国税庁HP:役員の範囲
お尋ねの場合、ご相談者様が顧問又は相談役に就かれたとしても、
変わらず法人の経営に参画するのであれば、法人税法上【役員】に該当し、
もし報酬が支払われるようであれば、その報酬を損金算入するためには一定の要件を満たす必要があります。
【参照:役員給与の損金算入について➡ 国税庁HP:役員給与】
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