消費税の課税事業者について
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
2014年4月に消費税が5%から8%へ増税し、2019年10月には8%から10%への増税が予定されています。
事業を行われる方々にとって、消費税は非常に大きな負担であると思います。
そこで今回は、消費税の「課税事業者」、「免税事業者」についてご説明致します。
「消費税課税事業者」とは、消費税を納める必要がある、個人事業主や、株式会社、合同会社等の法人のことを言います。
一方、「消費税免税事業者」とは、消費税の納税義務のない事業者等のことをいいます。
これらの判定はどのように行うのでしょうか?
⇒消費税の納税義務者かどうかは、原則として、その事業年度の基準期間(法人は前々事業年度、個人は前々年)の課税売上高が1,000万円超かどうかで判定して、1,000万円超であればその事業年度は課税事業者になることとなっています。
つまり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、基本的に免税事業者となります。
しかし、例外的に特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合には、課税事業者になることとなっていますので注意が必要です。
特定期間とは、法人の場合は、その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間をいい、個人の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいいます。
つまり、この期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には、課税事業者になるのですが、この場合には、課税売上高に代えてその期間に支払った給与等の金額の合計額によって判定することも認められていますので、課税売上高が1,000万円を超えていても給与等の支払額が1,000万円以下であれば免税事業者となることがあります。
自分は免税事業者だと思っていたら課税事業者に該当していた、なんてことにならないようにしたいですね。
判定が少し複雑な点もありますがきちんと理解しておけば安心ですね!
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!