社宅を経費にできる?
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様から「福利厚生の一つとして、社宅制度を導入しよう」と考えているという相談を受けました。
そこで今回は「社宅の取り扱い」について説明したいと思います。
従業員に社宅を貸す場合、法人名義で賃貸借契約を行い、一定額の家賃を受け取っていれば、社宅に関する費用は損金の額に算入することができます。また住宅手当とは異なり社会保険、所得税、住民税がかからなというメリットがあります。
この場合の一定額とは、次の⑴~⑶の合計額をいいます
⑴(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
⑵12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
⑶(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
もし従業員に社宅を無償で貸している場合には賃料相当額が、上記の賃料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、賃料相当額と家賃との差額が給与として課税されます。
また上記の算式は社会通念上、一般に貸与されている社宅に限り、プール付きの社宅などいわゆる豪華社宅である場合には、通常支払うべき使用料が賃料相当額になると国税庁でも明記されているので、注意が必要です。
私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、個人法人のお客様問わず、節税対策についてもしっかりアドバイスさせていただきます!
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!