K&P税理士法人
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事業承継税制の改正

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人 社員税理士の
定本 学(さだもと まなぶ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(定本)

今回は事業承継税制の改正について説明いたします。

 

そもそも事業承継税制とは、平成21年の税制改正において創設された、「非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度の特例」のことをいいます。

この制度は、創設後、毎年のように改正が行われてきましたが、使いにくいという意見が多く、広く活用を促すために10年間限定とする特例措置が講じられました。

 

主な改正内容は下記の通りです。

①対象株式

 これまでは総株式の最大3分の2が対象でしたが、上限を撤廃し全株式が対象になりました。

②納税猶予割合

 これまでは納税猶予割合が80%でしたが、100%に拡大されました。

③雇用維持要件

 これまでは事業承継後5年間、平均8割の雇用維持という要件がありましたが、未達成の場合でも、認定支援機関の指導助言があれば猶予できるという条件により、実質的に撤廃されました。

④承継パターンの拡大

 これまでは先代経営者から後継者のみの承継(1人対1人)が対象でしたが、複数の株主から代表者である後継者(最大3人)への承継も対象になりました。

⑤後継者が廃業・売却した場合

これまでは後継者が廃業や売却を行った場合、承継時の株価を元に贈与税・相続税が課税されたため過大な税負担が生じる可能性がありましたが、廃業時や売却時の株価を元に贈与税・相続税の納税額を再計算し減免されるようになりました。

 

なお、この特例を活用するためには、①今後5年以内に都道府県知事に「特例承継計画」を提出し、②10年以内に実際に事業承継を行う必要があります。

対策として、将来の事業承継計画が未定であっても「特例承継計画」を提出しておくべきと考えます。

 

私どもK&P税理士法人では、「事業承継税制」に関するアドバイスをさせて頂きますので、お気軽にご相談下さいませ!