法人成りした場合の一括償却資産の取扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
以前、当コラムにて取得価額が30万円未満の資産(少額減価償却資産)の取扱いについてご紹介しました。(以前のコラムはこちら)
今回は、少額減価償却資産のうち、取得価額が10万円以上20万円未満の資産(一括償却資産)に適用される「一括償却」の個人から法人成りした場合の取扱いについて説明します。
一括償却は資産の取得価額の3分の1の金額を3年間で均等に必要経費に算入するというものです。
また、一括償却資産は譲渡や除却等をした場合でも、3年間にわたり均等償却を続けなければなりません。
ただ、一括償却資産につき相続があった場合には、一括償却資産の取得価額のうち必要経費に算入されていない部分については、原則として、その死亡した年の事業所得等の必要経費に算入することとされています。
これらのことより、個人から法人成りをした場合には、その事業を承継する人はいないと考え、一括償却資産の取得価額のうち必要経費に算入されていない部分は、全て廃業した日の属する年分の事業所得の必要経費に算入することが妥当と考えられます。
少額減価償却資産は取得価額の全額を必要経費に算入できるので、節税にもつながりますが、法人成りする場合の取扱いには注意が必要ですね。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!