K&P税理士法人
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決算賞与の注意点

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

3月決算の会社は申告・納税が済み、ひと段落したところですよね。そんな時に決算の話です。(笑)

 

節税と従業員への還元を併せて、決算賞与を支給されているところもあると思います。期末までに実際に払ってしまえば問題ないのですが、未払計上して支払が翌期になってしまう場合には、その損金経理について注意が必要です。

 

期末に未払計上して、損金にするには次の3要件を満たさなければなりません。

 

①決算日までに支給額を支給を受ける全ての人に同時期に通知すること。

②新しい期になってから1か月以内に、通知したすべての人に支払うこと。

③期末において損金経理(未払いで経費計上)していること。

 

上記3要件を全て満たして、初めて損金として認められます。

よくあるのが、決算賞与を支払うと通知をした従業員が、支払う前に辞めてしまい、その人に実際には支払わなかった。というものです。

通知した全ての人に支払うという②の要件を満たさなくなり、損金としては認められませんので注意して下さい。

 

K&P税理士法人では、決算の対策をしっかりサポートさせていただきます。

是非ご相談ください。