過去に支払った法人税が戻ってくる?~欠損金の繰戻し還付について~
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
会社の年間の収支が、黒字となった事業年度には、法人税を納める必要がありますが、その翌事業年度に赤字となってしまった場合には、利益が出ないことで資金繰りが困難になってしまいますよね。
しかし、一定の要件を満たすことで、黒字の事業年度に支払った法人税の一部が戻ってきます!この制度を「欠損金の繰戻し還付」といいます。
そこで、今回のコラムでは「欠損金の繰戻し還付」の内容、適用要件についてご紹介したいと思います。
欠損金の繰戻し還付を行うと、次の算式により計算した法人税の還付を受けることができます。
還付金額=還付所得事業年度の法人税額×欠損事業年度の欠損金額÷還付所得事業年度の所得金額
今回は前期に黒字が4,000,000円、当期に赤字が2,000,000円となった会社(A社)を例に還付金額の計算方法を説明します。(法人税率は15%)
A社は前期において4,000,000円×15%=600,000円を納税しました。
また、当期の赤字は2,000,000円ですので、
600,000円(前期の納付税額)×2,000,000円(当期の赤字)÷4,000,000円(前期の黒字)
=300,000円
よってA社は欠損金の繰戻し還付を請求することで300,000円の法人税が戻ってくることになります。
しかしこの制度を利用するには中小企業者等の青色申告法人で次の要件の全てを満たす必要があります。
⑴還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること
⑵欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること
⑶⑵の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること
中小企業者等とは、次のものをいいます。
①その事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下である普通法人
②公益法人等又は協同組合等
③法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされる法人
④人格のない社団等
申請するための要件がいくつかあるため、還付の請求ができるか確認する必要がありますが、支払った法人税がそのまま現金で返ってくるので、資金繰りを考えると非常に有効な制度となります。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!