役員報酬の注意点
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、新たに会社設立されたお客様から
「役員の給与の取扱について教えてほしい」というご相談を受けました。
そこで今回は【役員給与】について解説していきたいと思います。
そもそも役員給与は、金銭で支払われる「お給料」だけを指すのではなく、
・会社名義で購入した車を、実際は役員の方が自家用として使用している
・役員の方が会社から低い利率や無利息で金銭を借りている
・役員の方だけを対象とした生命保険の保険料を会社が支払っている
など役員の方が自社から受ける【経済的な利益】も役員給与に含まれます。
ここで気をつけたいのが、役員給与の損金算入には限度があるということです。
基本的に損金の額に参入できるのは、次の3つになります。
・定期同額給与(毎月支払われる給与がおおむね一定であるもの)
・事前確定届出給与(賞与として事前に確定した金額を支払う旨の届出をしているもの)
・業績連動給与(業績に応じて支払われるもの ※一定の要件があります※)
上記のいずれにも該当しないものは、問答無用で損金不算入となってしまいます!
重要なのは、役員が受ける経済的な利益がこの3つに該当するか否かということです。
たとえば、会社が負担している保険の保険料や、金銭の貸付に係る低利率の差分などは
毎月だいたい同じ金額となりますので、定期同額給与として認められます。
一方、
会社名義の車を役員の方が自家用として利用している場合には
定期同額給与などには該当せず、損金不算入となってしまいます。
これと似たケースで、実際に裁判で争われたケースもありますので、役員報酬を計上される際は注意が必要です。
私どもK&P税理士法人では、申告業務だけでなく、日々のご不明点についてもご相談いただけます。
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