K&P税理士法人
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1人5,000円以下の交際費

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

売上を伸ばすために接待交差費はある程度必要ですよね。中小企業なら年間800万円までは損金算入されるなど、使った経費が全て落ちるわけではなくある程度限度があります。

飲食費もできれば限度がある交際費等ではなく、他の経費として限度なく使いたいですよね。

 

飲食費でも1人当たりの金額が5,000円以下のものは交際費等から除かれることになっています。

この規定には要件があって、

①飲食のあった年月日

②接待相手の氏名、関係性

③参加した人数

金額、飲食店名、所在地 

などを記載した書類を保存している場合に適用があります。

資料を別で作るのは面倒…という場合、もらった領収書の裏に①~④の足りない情報を書き足しておけば、それで要件を満たします。

 

この要件で、③人数についてはお店で記載したものではなく、社内で記載することが多いと思います。もし参加した人数を水増しして記載していて、税務調査で見つかった!となると意図的な隠ぺい仮装行為とされて、重加算税の対象となる可能性もあるので、当初から適正に申告することをおすすめします。

 

K&P税理士法人では、交際費の税務上の取扱などもしっかりサポートさせていただきます。是非ご相談ください。