LEDをリースで取り替えた場合の取り扱いは?
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人 社員税理士の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、 (監修:代表 香川 晋平) |
先日、訪問中に顧問先から「照明をLEDに変えたいけど、結構な出費になるし、どうしようかな・・・」というご意見がありました。
たしかに全て取り替えるとなるとかなりの出費になりますよね・・・。
しかし購入せずに、リースという方法もあります!
今回のコラムではLEDランプをリースで取り替えた場合の取り扱いについて解説しようと思います。
まず、蛍光灯をLEDランプに取り替える場合にかかった費用について、国税庁のQ&Aの回答では次のようにあります。
「蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。」
つまり、取替費用の全額を支出した事業年度の損金に算入することができます。
しかし、リース取引でLEDランプに取り替える場合は、所有権が移転していないことから、修繕費として処理することができず、一般的なリース資産と同様にリース期間定額法によって償却限度額を計算することになります。
また、リース期間が終了してLEDランプを購入するときは、その法人が同じ資産の区分である他の償却資産について採用している償却方法に応じて、償却限度額を計算することになります。
LEDランプをリース取引で取り替えた場合の取り扱いについて解説しましたが、購入によった場合、リース取引によった場合でそれぞれのメリット・デメリットがございますので、LEDランプに取り替えようかなと考えられている方は、ご検討ください。
その他ささいなことでも、気になる点がございましたらお気軽にお電話ください!